2017.09.02 無線局変更申請 保証願提出

 ANAN-8000DLEは技術基準適合証明を取得した機種ではありません。 このため、無線局の設備変更をするためには、ANAN-8000DLEが法の求める技術基準に適合したトランシーバーであると保証機関に保証をお願いしなければなりません。

 2012年にアマチュア無線を再開した時、ALINCOの100W機で始めましたが、これも技術基準適合証明を取得したものではありません。 TSSのWeb申請で保証を得て開局しました。 その時の経験もあり、今回もTSSでWeb申請をすることにしました。


「総務省電波利用 電子申請・届出システムLite」を使う

 早速書類作成です。 Web申請は保証機関の保証を得たうえで、最終的には総合通信局に「総務省電波利用 電子申請・届出システムLite」を使って申請をすることになります。 長くアマチュア無線を楽しむと、将来何回も無線局の設備変更申請をするでしょうから、この電子申請・届出システムLiteをえるよう、IDとパスワードを取得して、Web申請をされるのをお勧めします。

 IDとパスワードは2012年に申請していたのでそれを使えます。 設備変更申請書は白紙から作れますが、私は前回再免許申請に使ったファイルを利用しましたので、変更申請する部分だけを追加変更するだけでした。

保証にはどのような資料が必要か?

 保証をしてもらうためには、トランシーバーが法の求める技術基準に適合している資料を提示しなければなりません。 と言っても、必要な技術資料を収集することは不可能です。 間接的な証明になるであろう記載をユーザーズマニュアル、カタログや仕様書からかき集めなければなりません。 しかし、どのような資料が必要か、どこにも明示されていません。

 保証をする担当者の立場になって考えてみました。 最新の製品であること、海外での同様な技術基準に適合した機種であること、そして日本で許可されたバンドでしか電波を出せないこと、などでしょうか。 必要な資料が他にあるかもしれませんが、とりあえずこれを念頭に次のような資料を添付することにしました。

  • 送信機ブロックダイアグラム。 これは総合通信局に提出する必須資料です。 ユーザーズガイドにあります。(pdfファイル)
  • 米国FCC Part97rulesの基準に適合している事。 ユーザーズガイドから抜粋(pdfファイル)
  • CE & EC Radio and telecommunications terminal equipmentの基準に適合している事。 ユーザーズガイドから抜粋(pdfファイル)
  • スプリアスが-50dB以下であるとの直接的な資料がなかったので、IMD、IMD3が-72dB以下で、ハーモニックスが-50dB以下である事。 カタログを添付(pdfファイル)
  • 日本国内での利用であること。 セットアップでロケーションを日本とした設定画面(jpgファイル)

設備変更申請書を作成

 「総務省電波利用 電子申請・届出システムLite」で上記の資料を添付した「設備変更申請書」を作成し、自分のパソコンにセーブしておきます。

保証願いを提出

 次にTSSのWeb申請画面を使って必要事項を入力し、最後にセーブしておいた「設備変更申請書」を送り、保証願の提出は完了しました。 別途保証料3000円を銀行振込して今日の作業を終わりました。

 保証の確認業務は結論を出すまで数週間かかる様です。 うまく保証を得られますように。

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