電子書籍の登録と販売


電子書籍を販売するまで

 2015年1月に一念発起。 電子書籍の勉強を始め、試行錯誤をしながらの書籍の作成でした。 書籍に必要な目次の作り方で挫折しかけたこともありましたが、でんでんコンバーターとSigilというソフトに出会って、ようやく体裁を整えた本を作るめどが立ちました。 無料で使えるこのソフトに感謝です。

 さて、電子書籍を手にし、Amazonのアカウントも作りましたので、いよいよ電子書籍をAmazonに登録し販売するまでのステップを紹介します。

KDPにサインイン

 前節で登録したAmazonアカウントを使ったKDPホームページにサインインします。 「本棚」を選択します。 「新しい本を追加」ボタンを押すと本を登録する項目が表示されますので、順次入力します。して、利用ができますが、電子書籍の登録、販売を目指しているので引き続き登録作業をします。

会社・出版社情報の入力

 個人で出版する場合、会社・出版社情報の欄に本名、住所を入力します。 この氏名は、電子書籍の売り上げの支払いを受ける銀行口座の使命と同じであることが必要です。 従って、本の筆者名(本名あるいはペンネーム)ではなく、メールアドレス所有者の本名、住所を入力します。

税に関する情報の入力(米国政府が米国での活動に源泉徴収するための情報)

 米国以外に居住する米国籍でない個人(日本に住んでいる日本人はこれに該当)が出版する場合、W-8BENフォームに記入して提出します。(2015年5月現在) 以下に説明していますが、30%課税のままでよければ、「SSNまたはITIN」の記入欄を空白のままでKDPのガイドに従い入力して送信するだけで入力は終わりです。

 この税に関する情報は、米国政府が米国内の売り上げに課税するためのものです。 アマゾンでは全世界で本を販売できるシステムを使っていますので、日本だけで本を売りたい場合でも、全世界で売るシステムを使わざるを得ません。 そのためアマゾンで本を販売する人は例外なく、米国政府が求める税に関する情報が求められます。

電子書籍の販売が日本国内だけである場合(私は全世界で販売していますが、書籍は日本語ですので、99.9%日本の売る上げです。)、米国の源泉徴収税率の低減などの申請をしてもその効果ほとんどありません。  米国の源泉徴収税率(30%)の低減・免除の申請は可能ですが、低減・免除された場合、その収入に対する税金は日本で納めることが必要です。 日本では総合課税税率は5%から45%(2015年)ですので、年収により多少の差はありますが、米国での本の売り上げにかかる税金は米国または日本のいずれかで収めなけばなりません。 したがって、米国の税免除を申請した場合は米国の売り上げと日本の売り上げに対して、米国で30%の源泉徴収をしている場合は米国の売り上げを除いた日本の売り上げに対して、日本政府に所得税を収める必要があります。 2月には確定申告をして日本政府に税金を納めましょう。

 この課税低減のための申請に使うSSNまたはITIN(いわゆるTINナンバー)を入手する苦労話がインターネットでよく見かけますが、、30%課税を受け入れるのであれば、TINナンバーの取得をせずとも(すなわちTINナンバーを空白のまま)税に関する情報の入力を終わることができます。  本の値段が3$で米国で10冊売れたとしたら30$でその30%に当たる9$が税金です。 ベストセラーの作家の本ならともかく、無名の作家の本では米国での販売部数は多くはないでしょう。 私は、本の出版をまず始めたくて、ITIN欄は空白として、とりあえず30%課税のままで税に関する情報の入力を終えました。 後から税の低減の申請をすることも可能です。 将来米国で本が相当数売れることになった時に、ITIN取得の苦労をしてみたいものです。

支払いに関する情報の入力

 会社・出版社情報で記入した本名の銀行口座を指定します。 ロイヤリティーが支払われる口座です。 KDPの情報によると米国、イギリス、日本での売り上げは日本円でEFT決済(電子決済)となっていますので、振込み手数料も小額ですから、普通の銀行口座でよいでしょう。


アカウントの入力は終わりです。

 これで出版のための本を登録する準備が完了です。

↑ PAGE TOP